弁護士費用の目安についてご紹介いたします。事件の内容、軽重、見通しなどにより異なりますので、ご相談の際に当事務所の規定に従い個別にお見積いたします。
用語の説明
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の対価です。 |
---|---|
書面による 鑑定料 |
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価です。 |
着手金 | 事件受任時にお支払いいただく委任事務処理の対価です。 |
報酬金 | 事件終了時に、その成功の程度に応じてお支払いいただく委任事務処理の対価です。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。 |
1. 法律相談料
1時間 10,000円
(税込価格11,000円)
30分超過ごとに5,000円(税込価格5,500円)加算。
(法テラスや弁護士保険を利用した場合は異なります)
2. 書面による鑑定料
原則として10万円(税込価格11万円)から30万円(税込価格33万円)の範囲内。
3. 民事事件の着手金及び報酬金
※図を左右にスクロールできます
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% (但し最低額は20万円 (税込価格22万円)) |
16% |
300万円を超え3000万円 以下の部分 |
5% | 10% |
3000万円を超え3億円 以下の部分 |
3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
以上の金額を基準として、事件の難易、軽重等を考慮して増減いたします。
経済的利益とは、事件が解決した時に依頼者の方が得られる利益(獲得した金額または減額できた金額等)のことです。
4. 離婚事件の着手金及び報酬金
※図を左右にスクロールできます
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
交渉事件・調停事件・ 訴訟事件 |
それぞれ30万円 (税込価格33万円)から |
交渉事件から調停事件を引き続き受任するとき、また調停事件から訴訟事件を引き続き受任するときは、追加着手金を減額いたします。
財産分与や慰謝料等、金銭給付を伴うときは、3の民事事件の報酬金の算定に準じて着手金や報酬金を計算することがあります。
5. 刑事事件の着手金及び報酬金
(1)着手金
※図を左右にスクロールできます
刑事事件の内容 | 着手金額 |
---|---|
①起訴前の事実関係に争いない情状事件 |
20万円(税込価格22万円)から |
②起訴前及び起訴後の①③以外の事件 |
30万円(税込価格33万円)から |
③裁判員対象事件 |
100万円(税込価格110万円)から |
(2)報酬金
※図を左右にスクロールできます
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円 (税込価格22万円)から |
起訴前 | 求略式命令 | 前段の金額を超えない額 | |
前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円 (税込価格33万円)から |
求略式命令 | 30万円 (税込価格33万円)から |
||
起訴後 | 無罪 | 50万円 (税込価格55万円)から |
|
求刑された刑が 軽減された場合 |
30万円 (税込価格33万円)から | ||
執行猶予が付いた場合 | 30万円 (税込価格33万円)から |
||
検察官上訴が 棄却された場合 |
50万円 (税込価格55万円)から |
6. 顧問料
法人、事業者の方は月額5万円(税込価格5万5000円)を標準額とし、事業の規模や内容等を考慮して増減します。
個人の方の顧問契約も承っております。
その他の費用については直接お尋ねください。