顧問契約とは、毎月一定の顧問料をお支払い頂く代わりに、法律相談を随時無料で受けられるサービスです。
ご相談の予約についても優先的に対応するほか、電話、FAX、メール等による法律相談も受けることができます。
また、何らかの法的紛争が発生した折にも、速やかにご相談を頂き、事件として受任して適切な解決を図ることができます(事件受任の際の弁護士費用は別途発生いたします)。
このように、顧問契約は、法人・個人事業者の皆様にとって、企業活動に関する法律問題の『保険』ともいえます。
もちろん、事業者ではない個人の方でも、顧問契約を締結することは可能です。
顧問料について
法人、事業者の方は月額5万円(税込価格5万5000円)を標準額とし、事業の規模や内容等を考慮して増減します。詳細については当事務所までご連絡下さい。
個人の方の顧問契約も承っております。